福島県聴覚障害者情報支援センターでは、福島県より受託し、意思疎通支援者の派遣をおこなっております。

意思疎通支援者とは?

耳がきこえない方やきこえにくい方、耳と目が不自由な方が、社会の中で円滑にコミュニケーションをとるために支援を行う専門の人です。

当センターでは、次の意思疎通支援者を派遣しています。

  • 手話通訳者:手話を使って、音声言語と手話言語の間の通訳を行います。
  • 要約筆記者:話された内容を文字で伝えることで、聞こえにくい方などの情報理解を助けます。
  • 盲ろう者向け通訳・介助員:見えにくさと聞こえにくさの両方がある方に対して、移動の介助であったり、触手話や指点字などで通訳・介助を行います。

それぞれの派遣申請対象者や依頼方法については下記をご覧ください。

当センターに登録している手話通訳者を派遣いたします。派遣の条件は下記のとおりとなります。

  • 県内の障がい者団体等が主催又は共催する広域的な行事(県内全域から聴覚障がい者等の参加が見込まれるものを原則とし、少なくとも複数の市町村から聴覚障がい者等の参加が見込まれるものをいう。)
  • 市町村派遣事業での対応が困難であると認められ、市町村、福祉事務所等公的機関及び医療機関に赴いての用務等社会生活上必要不可欠な用務の場合で、適当な意思伝達の仲介機能の任に当たる人が得られない聴覚障がい者等で実施主体が必要と認めたもの。
  • その他知事が特に必要と認める場合

ご依頼の際は、こちらの様式をダウンロードのうえ必要事項を記入し、メールかFAXにてお申し込みください。

上記条件に該当しない場合は、有償にて手話通訳者の派遣をおこなっております。詳しくは福島県聴覚障害者協会のホームページをご覧ください。

当センターに登録している要約筆記者を派遣いたします。派遣の条件は下記のとおりとなります。

  • 県内の障がい者団体等が主催又は共催する広域的な行事(県内全域から聴覚障がい者等の参加が見込まれるものを原則とし、少なくとも複数の市町村から聴覚障がい者等の参加が見込まれるものをいう。)
  • 市町村派遣事業での対応が困難であると認められ、市町村、福祉事務所等公的機関及び医療機関に赴いての用務等社会生活上必要不可欠な用務の場合で、適当な意思伝達の仲介機能の任に当たる人が得られない聴覚障がい者等で実施主体が必要と認めたもの。
  • その他知事が特に必要と認める場合

ご依頼の際は、こちらの様式をダウンロードのうえ必要事項を記入し、メールかFAXにてお申し込みください。

上記条件に該当しない場合は、有償にて要約筆記者等の派遣をおこなっております。詳細については、福島県聴覚障害者協会のホームページをご覧ください。

盲ろう者の自立と社会参加を促進するため、コミュニケーション及び移動等を支援するため、当センターに登録された盲ろう者通訳・介助員を派遣しております。

こちらの派遣は事前登録制となっております。利用を希望される場合は、盲ろう者ご本人、またはご家族の方よりご連絡ください。担当職員より派遣制度の説明や利用登録の手続きについてご案内させていただきます。